反証可能な推定(rebuttable presumption)
立証済みの基本事実(basic fact)から推定事実(presumed fact)を導き出すとき、推定に対する反証を認めるものを「反証可能な推定」という。推定規定とも。
例: 民法772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
=> 夫がずっと投獄中だったとか、DNA 鑑定結果とか、「夫の子ではない」といえる証拠があれば推定を覆せる。
反証を許さない推定(irrebuttable presumption)
立証済みの基本事実(basic fact)から推定事実(presumed fact)を導き出すとき、推定に対する反証を認めないものを「反証を許さない推定」という。みなし規定とも。
例: 民法753条「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
=> 実年齢と無関係に成人扱いする。反論不可能。